建築基準法
建築基準法とは、建築物の建築に関するもっとも基本的な法律です。
建築物の敷地と道路との関係、構造、設備や用途に関して規制を受けます。
ようするに、家を建てる時はこの建築基準法を守らなくてはダメってことです。
この建築基準法の下に「施行令」だとか「告示」、地方公共団体による「条例」なんかがあって、いろいろと細かい規制があります.
建築基準法の詳しい内容を一般の方が知っておく必要はないと思いますが、この法律の性格を知るうえでも2点だけポイントを書いておきます。
まず第一は、建築基準法の規定は全国一律ではないということです。
建築基準法の建築物に対する規制には大きく2種類あります。
建築物が集団としての秩序を保つために、建築物の相互間や隣地、道路との関係によって基準を定めた「集団規定」と、個々の建築物の安全、衛生、防火等に関する基準を定めた「単体規定」の2種類です。
「単体規定」は全国一率に規制されますが、「集団規定」は都市計画区域内に限り適用されることになっています。
たとえば、建ぺい率制限、容積率制限、斜線制限、日影規制、接道義務などは「集団規定」になりますから、都市計画区域に指定されていないところでは、それらの制限は適用されません。
家を建てる場所によって、法律の規制が違うんですね.
その次のポイントは、建築基準法による制限は最低ラインということです。
建築基準法の第1条には以下のように書かれています.
第1条 この法律は、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康及び財産の保護を図り、もつて公共の福祉の増進に資することを目的とする。
この法律にかかれていることは「最低の基準」なのです。
住宅会社の担当者が「ウチは、法律の規定に従ってキチンとしています。」
と、自信を持って言っていたらそれはすなわち、
「ウチは、合法的な範囲内で最低のことしかしてなんです…」ってことになるのです。

