シックハウス症候群
シックハウス症候群とは、住宅の新築または、リフォーム時に使用する建材や家具などの材料に含まれる揮発性化学物質(ホルムアルデヒドなど)が原因で、めまいや吐き気、目や喉の痛み、頭痛、倦怠感などの体調不良や病気が起きる現象のことです。
⇒揮発性有機化合物
⇒ホルムアルデヒド
シックハウス症候群とよく似た症状で,化学物質過敏症があります。
シックハウス症候群は、住宅内で発症し、発症の原因となった住宅を離れるとその症状は改善されますが、化学物質過敏症の場合、居住空間だけでなくあらゆる場所や、日用品の微量な化学物質対して症状が発症します。このため、化学物質過敏症の場合は特に日常生活に支障をきたすことがあります。
⇒化学物質過敏症
近年になってシックハウス症候群が注目されたのは、化学物質を含んだ建材の普及と、アルミサッシなどの普及による住宅の気密性が高まったことが、その主な要因です。
シックハウス症候群を防ぐためには、住宅内の計画的な換気が必要とされています。
計画換気によって、住宅内の化学物質を希釈するのです。
効果的な計画換気を行うためには、住宅の気密性を高めることが必要です。気密性の低い住宅では、穴の開いたストローと同じで、いくら吸ってもスースー空気が他から漏れてしまい、うまく吸う(換気する)ことが出来ません。
⇒計画換気
住宅の気密性が高まったために、シックハウス症候群の原因物質である化学物質の濃度が高まった。
↓
化学物質を減らすために計画換気が必要。
↓
効果的な計画換気をするために、住宅の気密性をさらに高めることが必要
理屈は正しいですが、何か腑に落ちない気がしないでもありません。
建築基準法では、ホルムアルデヒド対策の義務付けや換気設備の設置などのシックハウス対策が盛り込まれています。
しかし、建築基準法のシックハウス対策は全く不充分なもので、国土交通省も現在の建築基準法がシックハウス対策としては不十分なものであることは認識しているはずです。
建築基準法によるさらなるシックハウス対策が望まれます。
⇒建築基準法
⇒改正基準法によるシックハウス対策
不充分とはいえ、住宅の場合は建築基準法によって何らかの対策がなされていて、また一般の人のシックハウス症候群に対する認知もある程度は進んでいるので、新築住宅におけるホルムアルデヒドなどに対するシックハウス対策は十年前に比べると格段に向上しているのも事実だと思います。
(でも、まだまだ不充分な対策しか出来ていないのは忘れないで下さい。)
(恥ずかしい話ですが、十年前管理人がハウスメーカーで現場監督をしていた頃はシックハウスの言葉も知らず、目がチカチカしたり刺激臭がするのは新築特有の臭い、そのうち慣れます…などとお客さんに説明していたものです。とてもこわい話です。)
シックハウス症候群の対策をキチンとするためには、住宅そのものにも気を配ることはもちろんですが、新築時に持ち込まれる新しい家具やカーテンなどにも気を配るべきです。
ハッキリ言って、住宅業界よりも家具業界の方がシックハウス対策は遅れています。
(住宅はかなりたたかれましたからね。)

